電気事業法まとめ
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電気事業法まとめ
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電気事業法
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【目的】
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、
電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、
電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、
公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
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◆電気工作物の種類
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○一般用電気工作物
受電容量に関係なく600[V]以下の低圧で受電するものですが次の場合を除
きます。
・小出力発電設備以外の発電設備があるもの。
・構外にわたる電線路があるもの。
・火薬類(煙火を除く)を製造する事業所や炭坑。
小出力発電設備と発電設備の違いは発電する出力よって決まります。
次の場合は小出力発電設備になります。
●出力20[kW]未満の太陽発電設備
●出力20[kW]未満の風力発電設備
●出力10[kW]未満の水力発電設備(ダムを除く)
●出力10[kW]未満の内燃力発電設備
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○自家用電気工作物
基本的には高圧、特別高圧で受電するものですが、600[V]以下の低圧で受
電しても
次のような場合は自家用電気工作物になります。
・小出力発電設備以外の発電設備があるもの。
・構外にわたる電線路があるもの。
・火薬類(煙火を除く)を製造する事業所や炭坑。
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○事業用電気工作物
一般電気工作物以外のもの
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◆調査の義務
電気を供給するもの(電力会社)は、その供給する電気を使用する
一般用電気工作物が技術基準に適合するか調査をしなければならない。
調査の実施時期は、
・一般用電気工作物が設置されたとき
・一般用電気工作物の変更の工事が完成したとき
・4年に1回以上(経済産業大臣が承認した法人に保守業務を委任している
ものは
5年に1回以上)
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